令和 6(2024)年度スポーツ史学会研究助成の募集について

令和5年12月25日

会員各位

スポーツ史学会
会長 松本 芳明

 令和5(2023)年度より、スポーツ史研究の活性化及び研究の質の向上に寄与することを目的に研究助成を開始しております。つきましては、下記の通り募集いたしますので、ふるってご応募ください。

【令和 6(2024)年度 スポーツ史学会研究助成募集要項】

1.申請資格
 スポーツ史学会会員とする。ただし、賛助会員は含まれない

2.応募方法
「スポーツ史学会研究助成申請書」に必要事項を記載の上、スポーツ史学会事務局へ提出すること。なお、複数の会員による研究の場合には、研究代表者が申請を行うこと

提出先:スポーツ史学会事務局 E-mail:s-kanda@jumonji-u.ac.jp
〒352-8510 埼玉県新座市菅沢2-1-28 十文字学園女子大学 神田研究室内

3.応募締切
 令和6(2024)年1月31日(消印有効)

4.採択件数
 2件以内

5.助成期間
 令和6(2024)年4月1日〜令和7(2025)年3月31日

6.助成金額
 1件あたり10万円

7.選考方法
 「スポーツ史学会研究助成規程」による

8.選考結果の通知
 令和6(2024)年4月1日までに申請者あてにメールで通知する

9.研究成果の報告
 助成を受けた会員は、令和7(2025)年度までのスポーツ史学会大会において成果の発表を行わなければならい。また、令和8(2026)年度までの『スポーツ史研究』に助成対象研究成果を投稿しなければならない

以上
 


 

スポーツ史学会 研究助成に関する規程

令和4(2022)年12月4日制定
令和5(2023)年12月3日改正

(総 則)

第1条 本会の会則第3条4に基づき、研究助成金の交付に関し必要な事項を定める。
 

(目 的)

第2条 スポーツ史学会会員による研究の活性化及び研究の質の向上に寄与する。
 

(対 象)

第3条 助成対象は、体育・スポーツ史に関連する研究とする。ただし、他の研究助成に申請中、もしくは他の研究助成を受けている研究は、対象としない。
 

(助成期間)

第4条 研究助成を受ける期間は、毎年4月1日より1年間とする。
 

(申請資格)

第5条 本研究助成に申請できるのは、共同研究者も含め、本会の会員とし、会費を完納している者とする。ただし、賛助会員は除く。
 

(申請手続)

第6条 助成を受けようとする会員は、所定の申請書を本会事務局へ提出しなければならない。
    しなければならない。
2 複数の会員による研究の場合には、研究代表者が申請するものとする。
3 申請は研究期間の前年度に行う。申請締切は別に本会事務局から会員に連絡する。
 

(選考委員会)

第7条 理事長は、第6条の規定による申請書の提出があったときは、研究助成選考委員会(以下 「選考委員会」という)を設置する。
2 選考委員は、理事若干名により構成され、会長が委嘱する。
3 選考委員の任期は、原則2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠または増員により委嘱された選考委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
5 選考委員会の委員長は、委員の互選により決定する。
6 選考委員会は次の各号に掲げる任にあたる。
(1)研究助成対象の選考
(2)決定された研究の完了報告書及び同支出簿の確認
 

(助成額及び採択件数)

第9条 研究助成額は1件10万円を上限とし、助成対象研究の選出は1年度あたり2件以内とする。
2 研究助成の対象は、研究期間内における研究に直接必要な経費とする。
3 研究経費の合計が助成額を超えた場合、その差額は助成を受けた会員の負担とする。
 

(研究成果報告)

第10条 助成を受けた会員は、当該年度または翌年度のスポーツ史学会大会において成果の発表を行わなければならない。

第11条 助成を受けた会員は、助成を受けた年度を含めた3年以内(当該年度から翌々年度内)に『スポーツ史研究』に助成対象研究の成果を投稿しなければならない。ただし、合理的理由があると選考委員会が認めた場合は『スポーツ史研究』への投稿期限を延期する場合がある。
2 前項の投稿原稿には、「〇〇年度、スポーツ史学会から助成を受けた研究である」旨を記載しなければならない。

第12条 助成を受けた会員は、翌々年度の 1月末までに研究を完了し、所定の完了報告書及び同支出簿を理事長に提出しなければならない。
 

(助成額)

第8条 研究助成額は1件10 万円とし、助成対象研究の選出は2件以内とする。
 

(助成金額の確定)

第13条 理事長は、前条の報告を受けたときは、選考委員会の確認後、理事会の議を経て、適当と認められた場合は助成金額を確定するものとする。
 

(決定の取消等)

第14条 理事長は、次の各号のひとつに該当する場合には、第8条の規定による助成決定の全部、若しくは一部を取り消しまたは変更することができる。
(1)助成対象者が、決定された研究以外の用途に助成金を使用した場合
(2)助成対象者が、決定された研究に関して不正、不適当な行為をした場合
(3)決定後に生じた事情により、決定された研究の全部または一部を継続できなくなった場合
(4)疾病や出産等、やむを得ない理由による場合
(5)前各号の他、理事会が適当でないと判断した場合
 

(助成金の返還)

第15条 理事長は、前条の規定により決定の取消または変更があった場合は、返還期限を定めて、該当する部分にかかる助成金の返還を命ずる。
2 助成対象者は、第13条に定める助成金額の確定後、助成金に余剰金が生じた場合は、学会に返還する。
 

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、この助成制度の実施に関し、必要な事項は別に総会で定める。
 

付則
本規程は、2023年12月3日より施行する。

 


 
スポーツ史学会研究助成申請書(Word形式)
スポーツ史学会研究助成完了報告書(Word形式)
スポーツ史学会研究助成完了報告書支出簿(Word形式)

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