スポーツ史学会会則

昭和61(1986)年11月29日制定 
平成元(1989)年12月3日改正 
平成2(1990)年12月2日改正 
平成4(1992)年11月29日改正 
平成9(1997)年11月30日改正 
平成15(2003)年12月7日改正 

第 1 章  総   則

第1条 本会はスポーツ史学会(英文名 The Japan Society of Sport History)と称する
第2条 本会はスポーツおよび体育の歴史研究に寄与することを目的とする
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う
1 大会の開催
2 機関誌『スポーツ史研究』の発行
3 研究会、講演会等の開催
4 その他本会の目的達成に必要な事業
第4条 大会は年1回開催する
2 大会に関する規程は別に定める
第5条 機関誌は年1回以上発行する
2 編集委員会規程は別に定める

 
第 2 章  会   員

第6条 会員は次の通りとする
1 正会員:本会の目的に賛同し所定の会費を納入した者
2 学生会員:本会の目的に賛同し所定の会費を納入した学生
3 賛助会員:本会の事業を援助する法人・個人
第7条 会員の権利は次の通りとする
1 正 会 員:事業参加権、総会審議権、役員の選挙権および被選挙権
2 学生会員:事業参加権
第8条 会費は次の通りとする
1 正 会 員:年額      8,000円
2 学生会員:年額     5,000円
3 賛助会員:年額1口 (10,000円)以上
第9条 3年間会費未納の会員は会員資格を喪失する

 
第 3 章  役   員

第10条 役員は次の通りとする
1 会  長 1名
2 理  事 8名
3 指名理事 事務局所在機関および大会開催機関に所属する理事がいない時、会長は当該機関所属の会員1名を所要の理事に指名することができる
4 監  事 2名
第11条 役員の職務は次の通りとする
1 会長は本会を代表し会務を総理する
2 理事はその1名を理事長とする理事会を構成し、会務を執行する
3 監事は会務を監査する
4 理事会に関する規程は別に定める
第12条 指名理事以外の役員の任期は4年とする
2 事務局所在機関指名理事の任期は、原則とし て4年とする
3 大会開催機関指名理事の任期は、当該大会終了までとする
4 同一役員の重任は認めない
第13条 指名理事以外の役員選出は郵便投票による
2 役員選出に関する規程は別に定める

 
第 4 章  総   会

第14条 総会は最高決議機関で、毎年大会期間中に会長が召集し、次の事項を審議する
1 事業報告および決算報告
2 事業計画および予算
3 会則等変更
4 その他重要事項
第15条 臨時総会は、理事会の決定あるいは正会員の5分の1以上の請求があった時、会長が議事を示して1ヶ月以内に召集しなければならない
第16条 総会および臨時総会は正会員の出席者をもって成立し、議事はその過半数で決する
2 会則変更は正会員の出席者の3分の2以上の賛成を要する

 
第 5 章  会   計

第17条 経費は、会費、寄付およびその他の収入をもって支弁する
第18条 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする

 
第 6 章  事 務 局

第19条 事務局は理事会が決定し、総会で報告する
2 事務局の所在は『スポーツ史研究』に記載する
付則 1 本会則は平成 15(2003)年12月 7日から施行する
2 スポーツ史学会会則第4,5,8条細則は廃止する

 

年会費の納入先は以下の郵便振替口座です
番号: 00940-7-282457
名義:「スポーツ史学会事務局」

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