スポーツ史学会倫理綱領 |
スポーツ史学会は、会員の活動および学会運営にあたって依拠すべき理念と基本原則として、「スポーツ史学会倫理綱領」を定める。
第1条(人権の尊重と差別の禁止)
会員は、人権を尊重する。
2 会員は、思想信条、性別、性指向・性自認、年齢、出自、宗教、民族的背景、障がいの有無、家族状況などを理由として、個人および団体を差別しない。
第2条(法令遵守)
会員は、法令を遵守するとともに、誠実に行動する。
第3条(個人情報とプライバシーの保護)
会員は、研究活動および学会運営にあたって知り得た他者の個人情報やプライバシーを保護する。
第4条(公正と信頼の確保)
会員は、研究活動および学会運営にあたって、公正を維持し、社会的な信頼の維持・向上に努める。
第5条(研究目的と研究方法の妥当性への配慮)
会員は、社会的影響を配慮して、研究目的と研究方法の倫理的妥当性を考慮する。
第6条(研究成果の公益性)
会員は、研究の公益性と社会的責任を自覚し、研究成果の公表に努め、社会的な還元に努める。
第7条(著作権侵害の禁止)
会員は、研究のオリジナリティを尊重し、成果の公表に際しては、他の研究者、学会等が保有する著作権を侵害しない。
第8条(研究における不正行為の禁止)
会員は、剽窃、自己剽窃(自らが執筆した過去の著作物からの大幅な無断引用)、アイデアや方法等の無断流用、史資料やデータの捏造および改ざん、二重投稿、不適切なオーサーシップなどの不正行為を行わない。
第9条(研究資金の適正な使用)
会員は、他者より補助・委託された研究資金を適正に使用する。
第10条(ハラスメントの禁止)
会員は、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメントなどのハラスメント行為を行わない。
第11条(相互批判・相互検証の場の確保)
会員は、開かれた態度を保持し、相互批判・相互検証の場の確保に努める。
第12条(他者の業績評価等)
会員は、他者の研究業績の評価に関わるときは、当該業績に対して予断を持つことなく、関係規程等に基づき、公正かつ客観的に評価する。
2 会員は、査読または編集の過程で知り得た情報を不正に利用したり、第三者に明らかにしてはならない。
第13条(史資料)
会員は、体育・スポーツ史関連の史資料の保存に留意し、共有すべき社会的文化遺産として共同利用に努める。
2 会員は、未公開の史資料を公表するに当たっては、史資料の所有者から同意を得る。
3 会員は、史資料の利用にあたっては、個人情報の取り扱い、ならびに差別的表現とされる用語や社会的に不適切とされる用語の使用について、十分に配慮する。
第14条(学会運営に関する秘密保持)
会員は、学会運営にかかる職務上知り得た情報の秘密を厳守する。
附則
1.本綱領の改廃は、理事会の議を経て、総会の議決により行う。
2.本綱領は、2018 年12月2日より施行する。