スポーツ史学会会則 |
昭和61(1986)年11月29日制定
平成元(1989)年12月3日改正
平成2(1990)年12月2日改正
平成4(1992)年11月29日改正
平成9(1997)年11月30日改正
平成15(2003)年12月7日改正
第 1 章 総 則 |
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第1条 | 本会はスポーツ史学会(英文名 The Japan Society of Sport History)と称する | |
第2条 | 本会はスポーツおよび体育の歴史研究に寄与することを目的とする | |
第3条 | 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う | |
1 | 大会の開催 | |
2 | 機関誌『スポーツ史研究』の発行 | |
3 | 研究会、講演会等の開催 | |
4 | その他本会の目的達成に必要な事業 | |
第4条 | 大会は年1回開催する | |
2 | 大会に関する規程は別に定める | |
第5条 | 機関誌は年1回以上発行する | |
2 | 編集委員会規程は別に定める | |
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第6条 | 会員は次の通りとする | |
1 | 正会員:本会の目的に賛同し所定の会費を納入した者 | |
2 | 学生会員:本会の目的に賛同し所定の会費を納入した学生 | |
3 | 賛助会員:本会の事業を援助する法人・個人 | |
第7条 | 会員の権利は次の通りとする | |
1 | 正 会 員:事業参加権、総会審議権、役員の選挙権および被選挙権 | |
2 | 学生会員:事業参加権 | |
第8条 | 会費は次の通りとする | |
1 | 正 会 員:年額 8,000円 | |
2 | 学生会員:年額 5,000円 | |
3 | 賛助会員:年額1口 (10,000円)以上 | |
第9条 | 3年間会費未納の会員は会員資格を喪失する | |
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第10条 | 役員は次の通りとする | |
1 | 会 長 1名 | |
2 | 理 事 8名 | |
3 | 指名理事 事務局所在機関および大会開催機関に所属する理事がいない時、会長は当該機関所属の会員1名を所要の理事に指名することができる | |
4 | 監 事 2名 | |
第11条 | 役員の職務は次の通りとする | |
1 | 会長は本会を代表し会務を総理する | |
2 | 理事はその1名を理事長とする理事会を構成し、会務を執行する | |
3 | 監事は会務を監査する | |
4 | 理事会に関する規程は別に定める | |
第12条 | 指名理事以外の役員の任期は4年とする | |
2 | 事務局所在機関指名理事の任期は、原則とし て4年とする | |
3 | 大会開催機関指名理事の任期は、当該大会終了までとする | |
4 | 同一役員の重任は認めない | |
第13条 | 指名理事以外の役員選出は郵便投票による | |
2 | 役員選出に関する規程は別に定める | |
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第14条 | 総会は最高決議機関で、毎年大会期間中に会長が召集し、次の事項を審議する | |
1 | 事業報告および決算報告 | |
2 | 事業計画および予算 | |
3 | 会則等変更 | |
4 | その他重要事項 | |
第15条 | 臨時総会は、理事会の決定あるいは正会員の5分の1以上の請求があった時、会長が議事を示して1ヶ月以内に召集しなければならない | |
第16条 | 総会および臨時総会は正会員の出席者をもって成立し、議事はその過半数で決する | |
2 | 会則変更は正会員の出席者の3分の2以上の賛成を要する | |
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第17条 | 経費は、会費、寄付およびその他の収入をもって支弁する | |
第18条 | 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする | |
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第19条 | 事務局は理事会が決定し、総会で報告する | |
2 | 事務局の所在は『スポーツ史研究』に記載する | |
付則 | 1 | 本会則は平成 15(2003)年12月 7日から施行する |
2 | スポーツ史学会会則第4,5,8条細則は廃止する |
年会費の納入先は以下の郵便振替口座です |
番号: 00940-7-282457
名義:「スポーツ史学会事務局」 |