令和 5(2023)年度スポーツ史学会研究助成の募集について |
令和4年12月16日
会員各位
スポーツ史学会
会長 松本 芳明
令和4年度総会において「スポーツ史学会研究助成規程」および関係書式が審議承認されました。そこで、令和5(2023)年度より、スポーツ史研究の活性化及び研究の質の向上 に寄与することを目的に研究助成を開始します。つきましては、下記の通り募集いたしますので、ふるってご応募ください。
【令和 5(2023)年度 スポーツ史学会研究助成募集要項】
1.申請資格
スポーツ史学会会員とする。ただし、賛助会員は含まれない
2.応募方法
「スポーツ史学会研究助成申請書」に必要事項を記載の上、スポーツ史学会事務局へ提出すること。なお、複数の会員による研究の場合には、研究代表者が申請を行うこと
提出先:スポーツ史学会事務局 E-mail:s-kanda@jumonji-u.ac.jp
〒352-8510 埼玉県新座市菅沢2-1-28 十文字学園女子大学 神田研究室内
3.応募締切
令和5(2023)年2月15日(消印有効)
4.採択件数
2件以内
5.助成期間
令和5(2023)年4月1日〜令和6(2024)年3月31日
6.助成金額
1件あたり10万円
7.選考方法
「スポーツ史学会研究助成規程」による
8.選考結果の通知
令和5(2023)年4月1日までに申請者あてにメールで通知する
9.研究成果の報告
助成を受けた会員は、令和6(2024)年度までのスポーツ史学会大会において成果の発表を行わなければならい。また、令和7(2025)年度までの『スポーツ史研究』に助成対象研究成果を投稿しなければならない
以上
スポーツ史学会 研究助成に関する規程 |
令和4(2022)年12月4日制定
(総 則)
第1条 本会の会則第3条4に基づき、研究助成金の交付に関し必要な事項を定める。
(目 的)
第2条 スポーツ史学会会員による研究の活性化及び研究の質の向上に寄与する。
(対 象)
第3条 体育・スポーツ史に関連する研究を助成対象とする。
(申請資格)
第4条 助成を受けようとする者は、スポーツ史学会会員とする。ただし、賛助会員は含まれない。
(申請手続)
第5条 助成を受けようとする会員は、所定の申請書をスポーツ史学会事務局へ提出
しなければならない。
2 複数の会員による研究の場合には、研究代表者が申請を行うこと。
(決 定)
第6条 理事長は、第 5 条の規定による申請書の提出があったときは、研究助成選考
委員会(以下 「選考委員会」という)による選考を踏まえ、理事会で決定
し、総会にて報告する。
2 前項の決定について、助成申請者に決定通知書を送付する。
(選考委員会)
第7条 選考委員会は、助成を円滑に且つ効果的に実施するために、次の各号に掲げる
任にあたる。
(1)申請された研究の採否に関する審議
(2)研究助成対象の選出
(3)決定された研究の完了報告書の確認
2 選考委員は、理事若干名により構成され、会長が委嘱する。
3 選考委員の任期は、原則2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠または増員により委嘱された選考委員の任期は、前任者または現任者の
残任期間とする。
5 選考委員会の委員長は、委員の互選により決定する。
(助成額)
第8条 研究助成額は1件10 万円とし、助成対象研究の選出は2件以内とする。
(研究成果報告)
第9条 助成を受けた会員は、翌年度のスポーツ史学会大会において成果の発表を行わ
なければならない。第10条 助成を受けた会員は、翌々年度の『スポーツ史研究』に助成対象研究の成果を
投稿しなければならない。
2 前項の投稿論文には、「〇〇年度、スポーツ史学会から助成を受けた研究で
ある」旨を記載しなければならない。第11条 助成を受けた会員は、翌々年度の 1月末までに研究を完了し、所定の完了報告
書を理事長に提出しなければならない。
(助成金額の確定)
第12条 理事長は、前条の報告を受けたときは、完了報告書を精査し、適当と認められ
た場合は、助成金額を確定するものとする。
(決定の取消等)
第13条 理事長は、次の各号のひとつに該当する場合には、第6条の規定による助成
決定の全部、若しくは一部を取り消しまたは変更することができる。
(1)助成対象者が、決定された研究以外の用途に助成金を使用した場合
(2)助成対象者が、決定された研究に関して不正、不適当な行為をした場合
(3)決定後に生じた事情により、決定された研究の全部または一部を継続でき
なくなった場合
(4)疾病や出産等、やむを得ない理由による場合
(助成金の返還)
第14条 理事長は、前条の規定により決定を取り消した場合は、期限を定めて、取り
消し部分にかかる助成金の返還を命ずる。
2 第12条の規定により、助成金額を確定した場合において、助成対象経費の合
計額が助成した金額を下回ったときも同様とする。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、この助成制度の実施に関し、必要な事項は
別に総会で定める。
付則
本規程は、2022年12月4日より施行する。
●スポーツ史学会研究助成申請書(Word形式)
●スポーツ史学会研究助成完了報告書(Word形式)
●スポーツ史学会研究助成完了報告書支出簿(Word形式)